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column 住まいのコラム

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2013/11/10

認定低炭素住宅と税制について

住宅の省エネ性能を高めることを目的とした認定制度は、省エネ性の高い住宅の普及を後押しするために減税制度を設けており、認定低炭素住宅もそのひとつです。

このような制度はどのようなメリットがあるものか、今回は、認定低炭素住宅を題材に新築にまつわる税制の考え方をひも解いてみます。

その前に、認定低炭素住宅とはどのような住宅なのか簡単に説明します。
現在の断熱基準は1999年3月に告示された「次世代省エネ基準」ですが、この基準を満たすことは勿論として、この基準を満たした一般的な住宅(2008年時点)よりも「一次エネルギー消費量 」10%以上削減でき、また一定の省エネ対策(節水機器、雨水利用、再生エネルギー、HEMS、木造住宅など)を採用した市街化区域に建つ住宅になります。

※1一次エネルギーとは
基本的に自然界に存在するままの形でエネルギー源として利用されているもので、石油・石炭・天然ガス等の化石燃料、原子力の燃料であるウラン、水力・太陽・地熱等の自然エネルギー等自然から直接得られるエネルギーのことをいう。

「一次エネルギー消費量マイナス10%程度なら簡単にできるだろう」と考えていましたが、いざ計算してみると、基本的性能(断熱気密性能等)が、例えば北海道エリアの基準をクリアーする建物でも、プログラム上では基本的性能が影響する比率が小さい(私見)ことから、基本的性能が高いだけではそう簡単ではありませんでした。

平均的な住宅(次世代省エネ基準をやっとクリアーする住宅)では、エアコン、給湯設備、照明、換気システム等で省エネ性能の高いものを選択するだけなく、太陽光発電システムまでを考慮しなければなかなかクリアーできる基準ではありません。(ただし、モコハウスなら基本的性能だけでもほぼクリアーできています。)

■この認定を受けた場合の税制上のメリットとは・・・

1)一番大きなことは、住宅ローン控除の割り増しがあることです。

住宅ローンの控除対象金額は年々減額されてきおり、現在(平成26年3月31日まで)は上限2,000万円です。それが、認定低炭素住宅の場合は1,000万円上乗せされて3,000万円になります。計算上は大きいです。

そこで、控除対象期間10年間(年末の残高×1.0%×10年)で満額利用できる方なら200万円→300万円と100万円税額控除が増えることになります。

ただし、満額の税額控除を受けられる方の最低条件は、借入残高が10年間3,000万円以上残っている方で、いうまでもありませんが、税額控除額以上の税金を支払っている方です。

また、低炭素住宅の認定を取るためには上記でご紹介したように設備機器に費用を掛けたり、認定を受けるための申請費も必要だったりと、金銭面のメリットを算出するためには少々細かな計算が必要となります。

2)次のメリットは、投資型減税だと思います。※ただし、当税制は平成26年4月からの適用

住宅ローンの利用がなくとも、認定低炭素住宅にするために必要となったかかりまし費用(決まった計算式あり)の10%(60万円が上限)を税額控除するというものです。ただし、消費税率が5%の方は上限が50万円になりますからご注意を・・

また、いうまでもありませんが所得税(住民税は対象ではない)の納税額以上の控除は受けまれません。ただし、1年目で控除しきれなかった方は、翌年分でも控除可能です。

3)次は登記の時に必要な税金、登録免許税です。

住宅の保存登記(所有権の登録のようなもの)の際の登録免許税が、住宅用家屋(新築)の場合0.15%→0.1%と、0.05%優遇されます。建物の課税価格(請負金額とは違います。)が1,000万円だとした場合、5,000円安くなります。

このような制度の基本的な考え方は、省エネ性能の高い建物を普及させることであって、金銭的に得していただくための制度ではないということです。省エネ性能を高めるために必要となった割り増し費用の一部を税金で返してあげるという感じのものだといえます。

最後に、もっとも大切でまた難しいことですが、このような認定住宅(認定長期優良住宅を含めて)だからすべての建物が同じ快適性ではないとうことをご理解いただく必要があると思います。以上、ご参考になれば幸いです。

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