【税金】譲渡損失の繰越控除とローン控除の順番について
| マイホームの売却により譲渡損失がある場合、一定の条件を満たせば、譲渡損失の損益通算および繰越控除の特例(居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例)を利用することが可能です。 今回は、この特例と住宅ローン控除の利用が同時に可能な場合、どのような扱いになるものかを簡単にご紹介します。 ■居住用財産の譲渡損失の繰越控除とは・・・ 一定の居住用財産を売却し譲渡損失がある場合に、一定の要件を満たせば適用される特例です。(適用期限:平成23年12月31日まで) 簡単にいうと、売却年及びその後の3年間、他の所得と譲渡損失を合算することが許される特例です。 詳しくは・・・特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除について ■住宅ローン控除とは・・・ 一定の住宅ローンを利用している場合、当初10年間、年末残高の1.0%(長期優良住宅の場合1.2%)の金額を所得税及び住民税(上限97,500円)から控除するというものです。 詳しくは・・・住宅ローン控除の注意点について ■両者の関係 譲渡損失の繰越控除は、その年の給与所得や事業所得など他の所得から控除(損益通算)することから、もしその年の所得よりも譲渡損失の方が大きければ、その年には所得が無かったことになり、課税所得が無いことから所得税及び住民税はゼロとなります。 一方の住宅ローン控除とは、課税所得から計算された所得及び住民税から控除する性格のものですから、上記のケースのような場合は控除する税額が無いことになります。 そこで、計算の順番という形で表現すると、譲渡損失の損益通算及び繰越控除が1番で、住宅ローン控除が2番ということになります。 ■注意点 譲渡損失の繰越控除の特例によりローン控除を受ける税額が無いとしても、ローン控除の確定申告は忘れずに行いましょう。 |










