【税金】特定居住用財産の3000万円の特別控除について
| 制度の概要 マイホーム(居住用財産)の売却に伴い売却益があった場合でも、3000万円まで特別に控除しようという特例で、家屋や敷地の所有期間には関係なく利用できます。 例えば ![]() |
| 特例を受けるための適用要件 ①自ら住んでいる家屋や敷地、または借地権を売却すること。なお、以前に住んでいた家屋や敷地の場合は、住まなくなった日から3年目の12月31日(下図参照)までに売却すること。ここでいう売却とは売買契約でも良いとされています。 例えば ②売った前年及び前々年(下図参照)に以下の特例を受けていないこと。 イ)この居住用財産の3000万円控除の特例 ロ)マイホームの買換えや交換の特例(選択適用) ハ)マイホームの譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例 例えば ③売った家屋や敷地について、「収用等の場合の特別控除」など他の特例の適用を受けていないこと。 ④災害によって滅失した家屋の場合は、その敷地を住まなくなった日から3年目の12月31日までに売却すること。 ⑤住んでいた家屋または住まなくなった家屋を取り壊した場合は、次のふたつの条件に当てはまる必要があります。 イ)その敷地の譲渡契約が、家屋を取り壊した日から3年以内に締結され、かつ、住まなくなった日から3年目の年の12月31日までに売却すること。 ロ)家屋を取り壊してから譲渡契約の日まで、その敷地を貸駐車場などその他の用に供していないこと。 ⑥売却の相手方が親子や夫婦など特別な間柄でないこと。また、特別な間柄には、生計を一にする親族、内縁関係にある人、特殊な関係のある法人なども含まれます。 |
| 適用除外 この特例は、次のような家屋には適用されません。 ①この特例を受けることだけを目的として入居したと認められる家屋 ②居住用家屋を新築する期間中だけ仮住まいとして使った家屋、その他一時的な目的で入居したと認められる家屋 ③別荘などのように主として趣味、娯楽又は保養のために所有する家屋 |
| 適用を受けるための手続 この特例を受けるためには、確定申告をすることが必要です。 また、確定申告書に次の書類を添えて提出してください。 ①譲渡所得の内訳書(確定申告書付表兼計算明細書)[土地・建物用] ②マイホームを売った日から2か月を経過した後に交付を受けた除票住民票の写し又は住民票の写し ※この除票住民票の写し又は住民票の写しは、売ったマイホームの所在地を管轄する市区町村から交付を受けてください。 |











