まだ間に合う住宅に関する特例について
■1)【フラット35Sの金利優遇措置について】
固定金利型住宅ローンが注目を浴びることとなった立役者「フラット35S:当初10年間金利1.0%引き下げタイプ」が、9月30日をもって受付が終了されます。(8月2日発表)
当初、年末までの予定でしたが、申込み件数が予想を上回り3ヶ月間前倒しすることとなりました。この期限はあくまでも申込みですから、これから計画されても間に合うでしょう・・・ご参考に!
参考:住宅金融支援機構のお知らせページ
http://www.flat35.com/topics/h23_08.htm
2)【住宅取得資金の贈与税減税について】
住宅取得資金の贈与については、贈与金額1000万円まで非課税の特例があります(暦年贈与の非課税枠110万円をプラスすると1110万円)。
この特例を利用するための大きなポイントは、今年中に贈与を受けることです。一方、居住用件は来年の3月15日までと余裕があります。(新築の場合は3月15日までに上棟が条件)
また、ここでいう住宅取得資金の使途には、一定の中古住宅や土地取得費も含まれます。
参考:直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税(国税庁)
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4508.htm










