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column 住まいのコラム

COLUMN 住まいのコラム

2019/01/31

平成31年度税制改正大綱の概要(新築住宅関連)

平成31年度の税制改正大綱の内、住宅ローン控除のところを解説

住宅借入金等を有する場合の所得税額の控除(以下、ローン控除という)に特例が設けられます。


【ポイント】

現行ではローン控除の期間は10年のところ、3年間延長して都合13年間控除するという特例


特例を利用できる条件

1.消費税10%で新築住宅を取得等した場合

2.2019年10月1日から2020年12月31日までの間に入居(居住の用に供すること)した場合


【注意点】
11年目以降の3年間は以下AもしくはBのいずれか少ない方の控除額が適用される。

A.住宅ローンの年末残高(一般住宅の場合は上限4000万円、認定長期優良住宅及び認定低炭素住宅の場合は上限5000万円)×1%

B.最初の取得費等(新築時など、消費税を除く)×2%÷3(1年間の金額に換算)


■計算例

A.の条件で計算

11年目のローン控除の対象額(10年目の年末残高)3000万円の場合 → ローン控除額30万円

12年目のローン控除の対象額(11年目の年末残高)2900万円の場合 → ローン控除額28万円

13年目のローン控除の対象額(12年目の年末残高)2800万円の場合 → ローン控除額27万円

3年間の控除合計額85万円

B.の条件で計算

最初の取得費が4000万円の場合

11年目 → 266,000円  計算:4000万円×2%÷3=266,666円

12年目 → 266,000円

13年目 → 266,000円

3年間の控除額合計798,000円

結果:上記のケースの場合は、控除額が少ないBが適用されることになります。
 

【住民税からの控除】
所得税から控除仕切れなかった場合は、住民税から控除(上限136,000円)されます。

以上

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