平成24年度税制改正大綱の概要(住宅関連編)
平成24度税制改正大綱のうち、新築住宅等に係る税制部分を任意に抜粋しご紹介します。(順不同)
1)住宅ローン控除について
〔国税〕〔地方税〕
(延長・拡充等)
① 住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除について、低炭素まちづくり促進法(仮称)の制定に伴い、同法に規定する認定省エネルギー建築物(仮称)のうち一定の住宅(以下「認定住宅」といいます。)の新築又は建築後使用されたことのない認定住宅の取得をして平成24 年又は平成25 年に居住の用に供した場合における住宅借入金等の年末残高の限度額及び控除率は、次のとおりとします(認定長期優良住宅に係る措置と同様の措置)。
■居住年 控除期間住宅借入金等の年末残高の限度額控除率
| 期間 | 上限額 | 控除率 | |
|---|---|---|---|
| 平成24年 | 10年間 | 4000万円 | 1.0% |
| 平成25年 | 10年間 | 3000万円 | 1.0% |
※一定の住宅の場合、当初の上限額に1000万円上乗せするというもの
②低炭素まちづくり促進法(仮称)の制定に伴い、同法に規定する認定省エネルギー建築物(仮称)のうち一定の住宅について、所得税における住宅借入金等特別税額控除の適用がある者(平成24 年又は平成25 年に入居した者に限ります。)のうち、当該年分の住宅借入金等特別税額控除額から当該年分の所得税額(住宅借入金等特別税額控除の適用がないものとした場合の所得税額とします。)を控除した残額があるものについては、翌年度分の個人住民税において、当該残額に相当する額(当該年分の所得税の課税総所得金額等の額に100 分の5を乗じて得た額(最高9.75 万円)を限度とします。)を減額します。
2)認定長期優良住宅に係わる所得控除について
〔国税〕
(延長・縮減等)
認定長期優良住宅の新築等をした場合の所得税額の特別控除について、税額控除額の上限額を50 万円(現行:100 万円)に引き下げた上、その適用期限を2年延長します。
3)長期譲渡所得の課税の特例について
〔国税〕〔地方税〕
(縮減・延長等)
特定の居住用財産の買換え及び交換の場合の長期譲渡所得の課税の特例について、譲渡資産の譲渡に係る対価の額を1.5億円以下(現行2億円)に引き下げ、その適用期限を2年延長します。
(注)上記の改正は、平成24 年1月1日以後に行う居住用財産の譲渡について適用します。
4)居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の繰越控除等について
〔国税〕〔地方税〕
(延長)
① 居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の繰越控除等の適用期限を2年延長します。
② 特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除等の適用期限を2年延長します。
5)住宅取得資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置について
〔国税〕
(延長・拡充等)
直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置について、次の措置を講じます。
■東日本大震災の被災者が、直系尊属から住宅取得資金の贈与を受けた場合の非課税限度額は下記の通りとします。ただし平成26年12月31日までの贈与に限ります。
(イ)省エネルギー性・耐震性を備えた良質な住宅用家屋の場合・・・1500万円
(ロ)上記以外の住宅用家屋の場合・・・1000万円
■直系尊属から住宅取得資金の贈与を受けた場合の非課税限度額は下記の通りとします。
(イ)省エネルギー性・耐震性を備えた良質な住宅用家屋の場合
・平成24 年中に住宅取得等資金の贈与を受けた者・・・ 1,500 万円
・平成25 年中に住宅取得等資金の贈与を受けた者・・・ 1,200 万円
・平成26 年中に住宅取得等資金の贈与を受けた者・・・ 1,000 万円
ただし、東日本大震災により住宅用家屋が滅失等をした者(原発警戒区域内に住宅用家屋が所在する者を含む)は、非課税限度額を1500万円とします。
(ロ)上記以外の住宅用家屋の場合
・平成24 年中に住宅取得等資金の贈与を受けた者・・・ 1,000 万円
・平成25 年中に住宅取得等資金の贈与を受けた者・・・ 700 万円
・平成26 年中に住宅取得等資金の贈与を受けた者・・・ 500 万円
ただし、東日本大震災の被災者は、非課税限度額を1000万円とします。
6)住宅取得等資金の贈与に係る相続時精算課税制度の特例について
〔国税〕
(延長・縮減等)
住宅取得等資金の贈与に係る相続時精算課税制度の特例について、年齢要件の特例の適用期限を3年延長します。
7)固定資産税・都市計画税について
〔地方税〕
(延長)
〈固定資産税・都市計画税〉
① 長期優良住宅に係る固定資産税の減額措置について、、適用期限を2年延長します。
② 新築住宅に係る固定資産税の減額措置について、適用期限を2年延長します。
8)不動産取得税について
〔地方税〕
〈延長〉
① 住宅及び土地の取得に係る不動産取得税の標準税率(本則4%)を3%とする特例措置の適用期限を3年延長します。
② 新築住宅特例適用住宅用土地に係る不動産取得税の減額措置(床面積の2倍(200 平方メートルを限度)相当額の減額)について、土地取得後の住宅新築までの経過年数要件を緩和する特例措置の適用期限を2年延長します。
③ 長期優良住宅の普及の促進に関する法律に規定する認定長期優良住宅の新築に係る不動産取得税の課税標準の特例措置の適用期限を2年延長します。
9)登録免許税について
〔国税〕
〈新設〉
低炭素まちづくり促進法(仮称)の制定に伴い、個人が、同法の施行の日から平成26 年3月31 日までの間に、同法に規定する認定省エネルギー建築物(仮称)のうち一定の住宅(以下「認定住宅」といいます。)の新築又は建築後使用されたことのない認定住宅の取得をする場合における当該認定住宅に係る所有権の保存登記等に対する登録免許税の税率について、次の措置を講じます。
① 所有権の保存登記 1,000 分の1(本則1,000 分の4)
② 所有権の移転登記 1,000 分の1(本則1,000 分の20)
〈延長・縮減等〉
特定認定長期優良住宅の所有権の保存登記等に対する登録免許税の税率の軽減措置について、戸建住宅に係わる所有権の移転登記に対する軽減税率を1000分の2(現行1000分の1)に引き上げし、その適用期限を2年延長します。










