【税金】長期優良住宅の税制上の優遇について
認定長期優良住宅とは「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」の規定に基づき長期優良住宅として認定された住宅を言います。 参考→長期優良住宅とはどんな家?(別ウインドウ) それでは、認定長期優良住宅にたいする税制上の特例の概要を確認しましょう。 ■住宅ローン控除の拡充 認定長期優良住宅の場合は一般住宅より控除率、住宅ローン残高限度額の点で減税効果が高くなります。 ・最大控除額(10年間) ①長期優良住宅の場合 600万円 (2009年~2011年に入居した人に限る) *年度別最高限度額と控除率の変遷
②一般住宅の場合 500万円 (2009年~2010年に入居した人に限る) *年度別最高限度額と控除率の変遷
主な要件 ①利用者が主に居住すること ②建物の引渡しや工事完了から6ヶ月以内に居住すること ③床面積が50㎡以上あること ④併用住宅の場合は居住用部分が半分以上あること ⑤10年以上の返済期間を設定していること ⑥年間の合計所得が3000万円以下であること ⑦確定申告をすること ■固定資産税の軽減措置(平成22年3月31日まで) 居住用部分の120㎡までを限度として固定資産税を2分の1を軽減(2年間多めに軽減)
主な要件 ①長期優良住宅の認定書または写しを添付して市区町村に申告すること ②床面積が50㎡以上280㎡以下であること ■不動産取得税の軽減の拡充(100万円の増額・平成22年3月31日まで) 一般住宅の基礎控除額 1200万円 → 認定長期優良住宅の基礎控除額 1300万円 計算方法 (建物の固定資産税評価額-1300万円)×3%=税額 ※本来、税率は4%ですが、平成24年3月31日までの取得の場合に3%が適用されます。 主な要件 ①都道府県の条例に定めるところにより申告をすること ②床面積が50㎡以上240㎡以下であること ■登録免許税の軽減(平成22年3月31日まで)
主な要件 ①適用者が主に居住する建物であること ②住宅の新築、または取得から1年以内に登記すること ③床面積が50㎡以上あること ■認定長期優良住宅新築等特別税額控除(平成23年12月31日まで) この特例は、長期優良住宅にするために一般住宅より多めに掛かったであろう建築費(性能強化費用)の10%分を所得税から控除しようというものです。この多めに掛かったであろう建築費は一律に構造ごとに国が決めています。 性能強化費用
※例えば150㎡の木造認定長期優良住宅の場合 150㎡×33,000円=4,950,000円(性能強化費用) 4,950,000円×10%=495,000円・・・所得税から控除できる金額(初年度で引ききれない場合は翌年に持ち越し可能) 主な要件 ①利用者が主に居住すること ②建物の引渡しや工事完了から6ヶ月以内に居住すること ③床面積が50㎡以上あること ④併用住宅の場合は居住用部分が半分以上あること ⑤年間の合計所得が3000万円以下であること ⑥確定申告をすること ⑦住宅ローン控除との選択適用・・・自己資金で新築・購入される方には大きな特例でしょう。 |










