【税金】贈与税の特別減税について
平成22年度税制改正では、親など直系親族から贈与を受けて住宅を取得する場合の贈与税の税非課税枠を500万円から1500万円に増額(平成23年は1000万円)、一方、相続時精算課税制度の住宅取得資金の1000万円の上乗せ非課税枠は廃止としました。では、どのような性格のものか見てみましょう。
■ 非課税枠のしくみ
非課税枠は暦年課税の非課税枠110万円と合計すれば1610万円(下図参照)となります。ただし、平成23年は1110万円に減額(暦年課税110万円+1000万円)。
変更内容:合計610万円→1610万円に

例えば・・・
非課税枠1500万円を利用した場合のメリットを、こんな形で表現してみました。
モデルケース
贈与額の分だけ住宅ローンを減額した場合の節約効果はどれくらいあるのか?
返済期間30年・金利3.0%で借入したとして計算すると、節約利息分は776万円、そして、節約贈与税は525万円となり、節約合計額2801万円となります。また、暦年課税の非課税枠110万円を利用すれば3000万円近い節約です。

■ 相続時精算課税制度と併用した場合の変更ポイント
下記の図のように、相続時精算課税制度の住宅資金のための上乗せ額1000万円は廃止、その分贈与税減税枠が増額され、最終的には同額の非課税枠となります。ただし、相続時精算課税制度の住宅取得上乗せ額1000万円は相続時に加算対象でしたが、贈与税減税枠は加算の必要がないため、その点は納税者にとってメリットに働きます。(平成23年の非課税枠の合計額は3500万円)

■ この制度の適用要件や特徴
1)年収制限・・・贈与を受ける年の合計所得が2000万円以下であること。(年収ではなく所得)
2)非課税対象者・・・贈与を受けた時点で20歳以上の子供や孫。
3)住宅を取得するための資金(現金)の贈与に限る。
4)贈与者が贈与の日から3年以内に死亡しても相続財産への加算はない。
一方、相続時精算課税制度の場合は3年間の期限も無く、必ず相続財産に加算される。
5)新築・中古住宅の購入・増改築などあくまでも自己が居住する建物に適用。
6)2010年内は、年収制限のない非課税枠500万円の選択が可能。
7)確定申告が必要。等
■ 利用者のメリット
この制度のメリットは、相続を待たずして所有財産を有効に活用できることにあります。また、贈与を受ける方のメリットは上記のとおりですが、贈与者側にも相続税対策や相続争い対策に活用できるメリットもあります。










