【税金】相続税時清算課税制度(住宅取得資金編)について
住宅取得資金の贈与を受けた場合の特例
| 相続時精算課税選択の特例 一般の相続時精算課税制度には、贈与者が「65歳以上の親」という条件がありますが、住宅取得資金の贈与制度を活用する場合は、この年齢制限を一定の条件のもとに無いものとするという特例です。 参考に・・・ 例えば、父から住宅取得資金として500万円の贈与そ受け、相続精算課税制度の適用を申請した場合は、当制度の非課税残額2000万円は、住宅以外の贈与にも適用されることになります。 |
| 特例適用の要件 ①平成15年1月1日から平成23年12月31日までの贈与 ②20歳以上の子 ③贈与を受けた翌年3月15日までに住宅取得資金を充当した自己の住宅に住んでいること。または、遅滞なく住むことが確実であること。 |
| 住宅資金特別控除 利用制限の無い2500万円の相続時精算課税の特別控除に加えて、住宅取得資金として1000万円の上乗せする特例がありましたが、平成21年末を以って廃止となりました。 そこで非課税上限額は2500万円までとなります。 |
| 住宅取得等資金とは 贈与を受けた者が自ら住むための一定の家屋の取得、また一定の増改築、敷地の用に供されている土地や借地権を取得するための対価に充てる金銭を言います。 ただし、各種契約の相手先が贈与を受けた者の一定の親族などの場合は、この特例は受けることができません。 |
| 一定の家屋とは ①日本国内にある家屋であること。もし、居住の用に供する家屋が2つ以上ある場合は、主に居住するひとつの家屋に限られます。 ②家屋の登記簿上の床面積(区分所有の場合には、その区分所有する部分の床面積)が50㎡以上であること。 ③購入する家屋が中古の場合は、家屋の構造によって次のような制限があります。 イ) 耐火建築物である家屋の場合は、その家屋の取得の日以前25年以内に建築されたものであること。 ロ) 耐火建築物以外の家屋の場合は、その家屋の取得の日以前20年以内に建築されたものであること。 ただし、地震に対する安全性に係る基準に適合するものとして、一定の「耐震基準適合証明書」又は「住宅性能評価書の写し」により証明されたものについては、建築年数の制限はありません。 (2) 増改築等後の家屋の床面積の2分の1以上に相当する部分が専ら居住の用に供されること。 (3) 増改築等後の家屋の床面積(区分所有の場合には、その区分所有する部分の床面積)が50㎡以上であること。 |
| 適用手続 相続時精算課税選択の特例の適用を受けるためには、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間に、相続時精算課税選択の特例の適用を受ける旨を記載した贈与税の申告書に、相続時精算課税選択届出書、住民票の写し、登記事項証明書など一定の書類を添付して、納税地の所轄税務署に提出する必要があります。 ただし、平成17年に贈与により取得した住宅取得資金等について、「5分5乗方式」の住宅取得資金等の贈与の特例の適用を受けた者は、その贈与に係る贈与者からの贈与について、相続時精算課税を選択することはできません。 これは、暦年課税の基礎控除110万円を5年間先取りしているためで、平成22年まで利用できない計算になります。 |










