【税金】相続税の基礎控除額が改正される根拠について
| 現在、政府税制調査会では子ども手当等の財源不足を補うために、「相続税の基礎控除額を見直すことにより不足財源を補う案が浮上」という報道があります。 そこで、相続税の基礎控除額が見直しされた場合にはどのような影響が出るものか、基本的な考え方をご紹介しようと思います。 ■ 現在の相続税の基礎控除額 相続税の基礎控除の計算方法:5,000万円+(相続人×1,000万円) もし相続人が3名(例えば、配偶者と子ども2人)だった場合の基礎控除額は、合計8,000万円となります。 ■ 12月12日現在、報じられている改正案 現在、新聞紙上報道で報じられている改正案では、5,000万円部分を3.000万円まで減額し、相続人ひとり当たり1.000万円を600万円に減額するというものです。 ■ 仮の計算 仮に、5,000万円部分が3,000万円となり1,000万円部分が600万円となった場合、相続人を3名とした場合の基礎控除額は4,800万円となります。 そこで改正前後で3,200万円(8,000万円-4,800万円)の差額が発生することになり、仮に、相続税の課税総額(課税標準)が8,000万円だった場合でも現在の法律では相続税はゼロ円ですが、もし上記のように改正された場合は、3,200万円×20%-200万円=440万円の相続税が発生することになります。 一方、現在の相続税の最高税率は、相続税の課税総額(課税標準)が3億円以上だった場合の税率50%ですが、来年度からは最高税率55%(課税標準が6億円超の場合)に改正され、3,200万円の課税額の増額により税額は1,760万円も増額されることになります。 ■ これから大切なこと 上記のことから大切なことは、現在の相続税の対象となる資産を洗い出し、相続税の基礎控除額の減額により相続税を納めるべき相続人に該当するものか、また、元々課税されることが分かっている方は納めるべき税額がどれくらい増額されるものかをある程度は見極め、何らかの対策を考えることが大切だといえます。 ■ 贈与税の特別控除もひとつの相続税対策 平成22年は1,500万円まで、平成23年は1,000万円まで住宅資金の贈与に関しては非課税になる特例があり、相続税対策としては大変有効なものだといえます。 |










