【税金】相続時清算課税制度について
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制度の概要 |
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適用要件 |
| 適用対象財産等 贈与財産の種類、金額、贈与回数に制限はありません。 |
| 贈与税額の計算 ①相続時精算課税制度を利用する場合は2500万円(特別控除額)までは課税されません。 ②特別控除額2500万円を超えた部分に対しては一律20%の税率を適用します。 ③相続時精算課税制度は贈与者毎に適用されるため、適用する贈与者以外からの贈与は暦年課税で課税されます。 例えば・・・ ■相続時精算課税を適用する父からの3000万円の贈与の場合 3000万円-2500万円(特別控除)×20%=100万円(贈与税額) ■相続時精算課税を適用していない母からの300万円の贈与の場合 300万円-110万円(暦年課税の基礎控除)×10%=19万円(贈与税額) (注) 相続時精算課税に係る贈与税額を計算する際には、暦年課税の基礎控除額110万円を控除することはできませんので、贈与を受けた財産が110万円以下であっても贈与税の申告をする必要があります。 |
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相続税額の計算 |
| 適用手続 相続時精算課税を選択しようとする受贈者(子)は、その選択に係る最初の贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間(贈与税の申告書の提出期間)に納税地の所轄税務署長に対して「相続時精算課税選択届出書」を受贈者の戸籍の謄本などの一定の書類とともに贈与税の申告書に添付して提出することとされています。 相続時精算課税は、受贈者である子それぞれが贈与者である父、母ごとに選択できますが、一度選択すると贈与者が亡くなるまで継続して適用され、暦年課税に変更することはできませんので注意が必要です。 |










