住宅取得資金の贈与の特例における改正について
■新築に先行取得する土地にも拡大適用
昨年から実施されている住宅取得資金の贈与の特例は、建物と同時期(建売住宅等)に取得する土地以外は適用されませんでしたが、平成23年度の改正により、H23年1月1日以降、新築のために先行取得しする土地にも適用されることになっています。
ここでもう一度、当制度をご紹介します。
■ 受贈者の主な適用要件(新築戸建て編)
(1)直径尊属(父母や祖父母)からの贈与であること。
(2)日本国内に住所を融資、贈与年の1月1日時点で20歳以上で、かつ所得税に関る合計所得が2000万円以下であること。
(3)贈与を受けた翌年3月15日までに入居すること、または、同日後遅滞なくその家屋に居住することが確実であること。
(4)贈与年の翌年に確定申告すること。
(5)新築建物の登記上の床面積が50㎡以上あること。
(6)新築に先行して取得する土地購入資金(改正部分)に利用すること。
また当制度では1000万円まで非課税扱いとなりますが、暦年課税の非課税枠110万円も合わせて利用することができ、合計1110万円まで非課税扱いにすることが可能です。
一方、相続時清算課税制度と合わせて利用する場合は、上記110万円の併用はできなくなりますからご注意ください。










