住宅取得相続税対策生前贈与の関連性について
平成23年度の税制改正案では、昨年に引き続き相続税が増税されます。今回は、それに伴う住宅取得資金の生前贈与の有効性をご紹介します。
■ 平成23年度の改正案では、相続税の基礎控除額を4割カット
現行の基礎控除 5000万円+相続人数×1000万円
改正案の基礎控除額 3000万円+相続人数×600万円
・例えば、相続人が2名の場合
基礎控除額 現行7000万円 → 改正後4200万円(4割カット)
■ 我が家は、相続税とは無関係だと思っていませんか?
例えば相続人が2名で、被相続人が居住していた土地建物が3400万円、預貯金や有価証券(株券等)が3500万円の総課税価格が6900万円だった場合、現行の基礎控除額であれば相続税は課税されませんが、改正後は2700万円に対し相続税が課税され355万円の相続税を納める必要があります。
■ 住宅取得資金の贈与に伴う贈与税の特例が大きくものをいう
平成23年度中の子や孫に対する住宅取得資金の贈与は、一定の要件の基に非課税(上限1000万円/受贈者1名)となります。例えば上記の例の場合、子や孫に1110万円(暦年課税110万円含む)×2の生前贈与を行えば総課税価格は450万円となり、相続税は22万円(333万円減)となります。
※相続税の改正内容や贈与税の特例等の活用法については、弊社ホームページの「資金や税制に関するコラム」ページにてもう少し詳しくご紹介しています。詳細ページはこちら










