住宅取得のための贈与税減税について…その2
| 6月19日、追加経済対策関連法案のひとつ、贈与税減税が可決されました。今回は、この贈与税減税の利用方法についてご紹介させていただきます。 |
| 基本的な要件は、H21・22年の2年間に、20歳以上の子や孫に両親や祖父母が住宅資金を贈与する場合、新たに非課税枠を500万円追加し、今までの非課税枠110万円とプラスして合計610万円までなら贈与税を免除するというものです。 この制度はあくまでもタテの親族間に適用され、夫婦間での利用はできません。(ただし夫婦間には配偶者駆除があります) 実は、この500万円の非課税枠ですが、一般贈与2500万円、住宅取得のためなら3500万円(一般贈与2500万円+住宅取得のための加算1000万円)まで贈与税が免除される相続税清算課税制度と合せて利用することができます。 そこで住宅取得のための贈与であれば、最大4000万円(3500万円+500万円)の贈与税が免除されることになります。 ただし、この住宅取得のための相続時精算課税制度の3500万円贈与の特例は、H21年末で期限切れのため注意が必要です。 |
| もし、贈与税減税や相続時精算課税制度についてご相談やご質問があればご遠慮なくご連絡ください。 |










